水まわりの修理に資格が必要な場合があることをご存知でしょうか?
蛇口や排水口など表面から見える部分の修理では必要のない場合が多いのですが、建物内部の給水管や排水管を工事する必要がある場合は、資格が必要となります。
これらの工事は水道局から資格の認定を受けた指定工事店だけが行うことができますが、指定工事店でなくてもできる修理であっても、指定工事店に修理を依頼する利点があります。
指定工事店ならではの利点を説明しますので、業者選びに活かしてください。
業者の信頼度が高い
水道局から指定工事店の認定を受けているというのは、水道工事店として一定の水準をクリアしていると認められているということです。
指定工事店は、所属する各自治体のホームページに業者名などが掲載されています。
業者の名称や連絡先などが明記されており、業者の身元を確認することができて、信頼のおける業者だということができます。
自治体の広報誌やホームページに業者の広告が掲載されている場合もあります。そうした広告が掲載されている指定工事店には、比較的安心して修理を依頼できるでしょう。
問題が起きたとき水道局に苦情を受け付けてもらえる
修理内容やその後のサポートなどをめぐって万が一、業者との間で問題が起きた場合、その苦情を水道局に受け付けてもらうことができます。
住民からの苦情を受けた自治体は、内容を検討したうえで業者側に責任があると判断した場合、改善するよう要請を行います。
それに対して改善されないなど悪質な事例が多いとみなしたときは指定を取り消す場合があります。指定が取り消されると、自治体の広報誌やホームページから記載が削除されてしまいます。
万が一の場合に指定取り消し権限のある自治体に苦情を言えるのは安心感を持てるでしょう。指定工事店としての歴史が長い業者は自治体からも信頼されているということがいえます、
専門知識や技術的経験が基準以上のレベルにある
指定工事業者には、国家資格である給水装置工事主任技術者の資格を有している人が在籍しています。排水管の工事には下水道排水設備工事責任技術者の資格が必要とされます。
給水装置工事主任技術者資格の取得には3年以上に渡る、工事の立案から監督や調整など、水道工事のプロセス全般の実務経験のほか、8科目におよぶ幅広い専門的知識が必要とされる筆記試験に合格する必要があります。
指定工事業者にはこうした一定の基準をクリアして、国家資格を取得した実務経験者が必ず在籍しているため、技術的に難しい修理であっても安心して修理を依頼することができます。